登記研究平成29年12月号(838号)に,
「管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(平成29年7月6日付け法務省民商第110号商事課長回答)」の解説
法務省民事局商事係長(商業法人登記第一係担当) 大西 勇
法務省民事局商事課法規係員 樋口 比呂
が記載されています。
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事務所 札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
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2018年1月2日火曜日
2017年8月23日水曜日
合同会社の注意点
労務の出資・信用出資の禁止(株式会社も禁止)
現物出資において,検査役の調査が不要。
金銭出資について,金融機関などの払込取扱機関への払い込みでなくてもよい。よって,出資に係る払込みを証する書面は,代表社員作成の出資金の領収書でもよい。
出資者は,出資の義務を合同会社に対する金銭債権をもって相殺できる。
配当をする場合において,純資産額による制限がない(株式会社は純資産額が300万円を下回る場合には配当をすることができない。)。
出資財産の価額の2分の1を資本金としなくてもよい(出資財産の価額の全額を資本金としないことができる。)。
設立登記の登録免許税は,最低6万円となる(株式会社の設立登記の登録免許税は最低15万円となる)。
設立登記の定款について,公証人の認証を受ける必要がない(株式会社の定款は公証人の認証費用5万円が必要になる。)。
持分を譲渡する場合は,原則として他の社員の全員の承諾が必要となる。譲渡の承諾が得られない場合において,合同会社または特定人が買い取ってくれる制度はない。(株式会社の場合は,株式会社または指定買取人が株式を買い取る制度がある。)。
社員は,やむを得ない事由がある場合には,いつでも退社することができる。
社員が死亡した場合は,法定退社事由とされている。ただし,定款の定めにより相続人が持分を承継することはできる。
定款の定めにより相続人が持分を承継し,社員となる場合において,定款に別段の定めがなく,社員が業務執行社員(及び代表社員)となる場合は,加入の登記をする必要がある。
定款に例えば,
「相続が発生した場合は,相続人が承継加入する」と定めた場合は,相続人全員が,法定相続分に応じて社員である地位を取得する。一部の相続人だけが加入を希望する場合は,他の相続人は相続放棄をするか,または,いったん相続人全員が承継加入した後,加入を希望する相続人に持分を譲渡するかの方法による。なお,共同相続人全員の遺産分割協議書によって,一部の相続人だけが社員の地位を承継したとする相続承継加入の登記は受理されない。
「相続が発生した場合は,相続人が欲したときには承継加入することができる」と定めた場合は。相続人ごとの任意の意思表示によって承継加入することができる。
「他の社員の同意を条件として承継加入することができる」と定めることもできる。
「特定の者(例えば長男)が承継加入する」と定めることもできる。
「業務執行社員が死亡した場合は,その一般承継人が当該業務執行社員に代わって業務執行社員となる」と定めることもできる。
社員が変動する場合は,必ず定款変更を伴う(社員の氏名又は名称及び住所,出資の目的及びその価格又は評価の標準は定款の絶対的記載事項なので)。
なお,定款に相続や合併等の承継に関する定めがある場合は,持分を承継した時(社員の死亡日や合併の効力発生日)に,当該承継人係る定款の変更をしたとみなされるので,登記の際には,定款変更の同意書などは不要となる。
任意退社や法定退社の場合は,定款を変更したとみなされる。
決算公告が不要。
定款自治の範囲が株式会社よりも広範となっている。
業務執行社員及び代表社員に法定の任期がないため,設立登記後の登記申請は原則として不要となるため,会社維持費用が安い。
出資者には,定款に別段の定めがない限り,出資金額に関係なく平等の発言権がある。
準備金制度がない。よって,社員資本は,資本金,資本剰余金・利益剰余金に区分される。
退社に伴う払戻額が,剰余金額を超えない場合は,資本金の額は減少しない。この場合,払戻額のうち,退社社員に係る剰余金を超える部分は,退社社員以外に帰属していた資本剰余金及び利益剰余金が充当され,退社社員に係る資本金は,残存社員の資本金に移ることになる。
資本金の額が減少する場合は,債権者保護手続が必要になる。
合同会社は,自己の持分を取得することができない。
業務執行社員は法人税法上の役員となる。よって,給与は,全額が役員給与となり,定期同額給与・事前確定届出給与などでなければ,損金不算入となる。
監査役を設置することはできるが,登記事項ではない。
法人も社員となることができる。法人が業務執行社員となる場合は,自然人たる職務執行者を選任する必要がある。
定款の定めに基づく社員の互選によって代表社員を定めた場合は,就任承諾書が必要。
法人が代表社員となる場合の就任承諾書は,当該法人の職務執行者が合同会社に宛てて提出する。
法人が社員である場合,業務執行社員としての意思表示は職務執行者がおこない,社員としての意思表示は法人の代表者がおこなう。
総社員の同意書などの添付書面に押印すべき印鑑について制限はない。
就任承諾書には印鑑証明書を添付する必要がない。
印鑑の届出に係る代表社員の実印及び印鑑証明書は必要。
職務執行者と法人社員の代表者が一致する場合,印鑑届書には,職務執行者として法人の届出印を押印する。しかし,一致しない場合,届出の印鑑が,職務執行者の印鑑に相違ない旨の法人社員の代表者作成に係る保証書(法人の届出印を押印)を,印鑑届書と同時に提出する。この場合の職務執行者の印鑑は,認め印でよい(よって,職務執行者個人の印鑑証明書は不要)。
株式会社における株主リストのような書面,本人確認証明書,代表者の辞任の添付書面は不要。
破産手続開始の決定,合併以外の事由による解散及び後見開始の審判を受けたことについては,定款で法定退社事由から除外することができる。
退社における持分の払戻額(払戻額の算定方法)を定款で定めておくことができる。
*月報司法書士2017年6月号を参照
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2015年8月16日日曜日
平成27年改正商業登記規則の解説
平成27年改正商業登記規則および平成27年2月20日付け民商第18号民事局長通達の解説
登記研究平成27年7月号(809号)
平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて
法務省民事局民事第一課総括係長(前法務省民事局商事課商業法人登記第一係長
佐藤 真紀子
1役員に関する登記の申請書の添付書面に関する改正
(1)改正の趣旨
(2)取締役等の就任承諾書に関する改正
(3)代表取締役等の辞任届に関する改正
2株式会社の役員の氏の記録に関する改正
(1)改正の趣旨
(2)役員等の婚姻前の氏の記録の方法
3持分会社の登記における社員等の氏の記録に関する改正
(1)婚姻前の氏の記録の申出をすることができる場合
(2)申出に関する取扱い等
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2015年6月18日木曜日
登記研究質疑応答と登記情報登記官の目と商業登記ハンドブック
神﨑満治郎(元札幌法務局長 元公証人) 登記研究 平成27年5月号 807号 75頁 商業・法人登記実務上の諸問題(第21回)によりますと,
①「登記研究(テイハン)」の質疑応答の回答者は,法務省民事局商事課の職員であること。
②「登記情報(きんざい)」の登記官の目の内容は,法務省民事局商事課が校閲・了承したものではないこと。
③神﨑満治郎氏の認識では,「松井 信憲 商業登記ハンドブック(第3版) 商事法務」の見解を否定できる現職の登記官は,残念ながらいないこと。
*登記研究の質疑応答の回答者は,法務省の職員であることは,公然の秘密のようです。
わたしは,司法書士試験合格後の新人研修時に,法務局OBの方に教えていただきました。
某司法書士会と法務局との協議会において,法務局側が,「○○については,質疑応答の回答が出ていますので」と発言し,質疑応答に従順する態度をとっていたことが印象的でした。
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2015年4月7日火曜日
合資会社の無限責任社員の第二次納税義務に関する裁決
滞納国税の告知処分時には,退社により,無限責任社員でなかった場合であっても,
第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において,無限責任社員であった場合は,
第二次納税義務を負うとした裁決
(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
国税庁HPhttp://www.kfs.go.jp/service/JP/93/15/index.html
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2015年3月31日火曜日
非上場会社の株式の買取価格(収益還元法)の判例
会社法786条2項に基づき株式の価格の決定の申立てを受けた裁判所は,吸収合併等に反対する株主に対し株式買取請求権が付与された趣旨に従い,その合理的な裁量によって公正な価格を形成すべきものであるところ(最高裁平成22年(許)第30号同23年4月19日第三小法廷決定・民集65巻3号1311頁参照),
非上場会社の株式の価格の算定については,様々な評価手法が存在するが,どのような場合にどの評価手法を用いるかについては,裁判所の合理的な裁量に委ねられていると解すべきである。
しかしながら,一定の評価手法を合理的であるとして,当該評価手法により株式の価格の算定を行うこととした場合において,その評価手法の内容,性格等からして,考慮することが相当でないと認められる要素を考慮して価格を決定することは許されないというべきである。
「非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウントを行うことはできないと解するのが相当である。」
事件番号
平成26(許)39
事件名
株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成27年3月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判示事項
裁判要旨
非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウントを行うことの可否
参照法条
2014年11月4日火曜日
休眠会社・休眠一般法人のみなし解散
平成26年11月17日を基準日として,
株式会社(特例有限会社を除く)については,最後の登記から12年を経過している場合,
一般社団法人および一般財団法人については,最後の登記から5年を経過している場合は,
平成27年1月19日までに,
事業を廃止していない旨の届出または役員変更登記などの登記申請をしないときは,
平成27年1月20日付けで解散したとみなされ,登記官の職権により解散登記がなされます。
法務大臣は休眠会社のみなし解散に関する官報公告をし,
登記所からは休眠会社に対して法務大臣による官報公告がおこなわれた旨の通知書が発送されます。
なお,登記所からの通知書が届いたかどうかは,休眠会社のみなし解散の効力とは無関係とされています。
休眠会社は,役員変更登記などの登記を懈怠していることになりますので,
会社代表者は個人としての立場で,裁判所から100万円以下の過料の制裁を受けることになります。
会社代表者は個人としての立場で,過料の制裁を受けますので,代表者の自宅に過料決定通知書が郵送されます。
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2014年4月23日水曜日
休眠会社のみなし解散の登記
本年度は,休眠会社のみなし解散の登記がおこなわれる予定です。
(休眠会社のみなし解散)
第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
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役員変更登記をせずに,12年間放置していた場合などは,要注意です。
なお,特例有限会社については,みなし解散の規定は適用されません。
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会社法
(休眠会社のみなし解散)
第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
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2012年8月18日土曜日
有限会社の登記7
有限会社から株式会社への移行登記の際,記載できない登記事項
本店移転の登記事項(同一登記所の管轄区域内における移転も含む)は,
移行による設立登記の申請書に記載することはできません。
よって,連件として登記申請します。
*他管轄への本店移転の場合は,通常は,本店移転登記を先行させます。
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遺品整理・石原事務所HP
https://sites.google.com/site/sapporoshihoushoshi/
本店移転の登記事項(同一登記所の管轄区域内における移転も含む)は,
移行による設立登記の申請書に記載することはできません。
よって,連件として登記申請します。
*他管轄への本店移転の場合は,通常は,本店移転登記を先行させます。
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有限会社の登記6
有限会社から株式会社へ移行する際,在任している代表取締役について
①移行時に在任している代表取締役について,
任期満了などにより取締役の地位を喪失している場合は,
当然に代表取締役の地位も退任します。
*なお,有限会社時代の代表取締役で,株式会社の移行後も取締役としての残存任期があり,移行の前後を通じて代表取締役の選定方法に変更がない場合は,当該代表取締役は,なお代表取締役としての地位有しているものと解されます。
②移行時における代表取締役の選定方法ですが,
有限会社においては,取締役会制度が認められていないので,
移行登記の申請前に取締役会で代表取締役を選定することはできません。
よって,下記の方法で代表取締役を選定することになります。
A:定款の附則に定める方法(取締役会設置会社は,この方法によります)。
B:定款の定めに基づく取締役の互選により選定する方法。
C:株主総会の決議により選定する方法。
上記ABCの方法で,代表取締役を選定しない場合は,取締役全員が代表取締役になります。
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①移行時に在任している代表取締役について,
任期満了などにより取締役の地位を喪失している場合は,
当然に代表取締役の地位も退任します。
*なお,有限会社時代の代表取締役で,株式会社の移行後も取締役としての残存任期があり,移行の前後を通じて代表取締役の選定方法に変更がない場合は,当該代表取締役は,なお代表取締役としての地位有しているものと解されます。
②移行時における代表取締役の選定方法ですが,
有限会社においては,取締役会制度が認められていないので,
移行登記の申請前に取締役会で代表取締役を選定することはできません。
よって,下記の方法で代表取締役を選定することになります。
A:定款の附則に定める方法(取締役会設置会社は,この方法によります)。
B:定款の定めに基づく取締役の互選により選定する方法。
C:株主総会の決議により選定する方法。
上記ABCの方法で,代表取締役を選定しない場合は,取締役全員が代表取締役になります。
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2012年8月17日金曜日
有限会社の登記5
有限会社が株式会社へ移行する際の,取締役の任期について
①移行の登記の申請時において,取締役の任期が満了している場合,
②取締役が移行の登記申請に合わせて辞任する場合,
移行の登記の申請時に就任する取締役を選任しなければなりません。
選任された取締役の任期の起算点ですが,
通常の会社設立と異なり,選任の時と解されています。
*なお,移行時に就任する取締役を選任していなくても,権利義務取締役を取締役として登記をすることはできますが,選任懈怠として過料の対象になります。
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①移行の登記の申請時において,取締役の任期が満了している場合,
②取締役が移行の登記申請に合わせて辞任する場合,
移行の登記の申請時に就任する取締役を選任しなければなりません。
選任された取締役の任期の起算点ですが,
通常の会社設立と異なり,選任の時と解されています。
*なお,移行時に就任する取締役を選任していなくても,権利義務取締役を取締役として登記をすることはできますが,選任懈怠として過料の対象になります。
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有限会社の登記4
有限会社が株式会社へ移行する際,在任している取締役の任期
有限会社の取締役には任期がありませんが,
株式会社への移行の登記を申請した時点から会社法332条が適用されます。
そのため,移行の登記申請時に在任している有限会社の取締役について,
①すでに,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結している場合は,
(ただし,株式会社の定款で取締役の任期を10年に延長していた場合など,会社法332条1項ただし書,2項ないし4項に該当するときは,当該規定に従って任期を計算します。)
当該取締役は,移行の登記申請時に任期満了により退任することになります。
②①に該当せず,移行登記の申請時に任期が残っている取締役は,辞任しない限り,残りの任期まで在任することになります。
*なお,移行時に任期満了又は辞任した取締役の退任の登記は,申請する必要ありません。
ただし,辞任の場合は,設立登記の申請書に退任を証する書面として,辞任届を添付します。
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有限会社の取締役には任期がありませんが,
株式会社への移行の登記を申請した時点から会社法332条が適用されます。
そのため,移行の登記申請時に在任している有限会社の取締役について,
①すでに,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結している場合は,
(ただし,株式会社の定款で取締役の任期を10年に延長していた場合など,会社法332条1項ただし書,2項ないし4項に該当するときは,当該規定に従って任期を計算します。)
当該取締役は,移行の登記申請時に任期満了により退任することになります。
②①に該当せず,移行登記の申請時に任期が残っている取締役は,辞任しない限り,残りの任期まで在任することになります。
*なお,移行時に任期満了又は辞任した取締役の退任の登記は,申請する必要ありません。
ただし,辞任の場合は,設立登記の申請書に退任を証する書面として,辞任届を添付します。
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有限会社の登記3
有限会社の数(清算中の有限会社は除き,休業中の有限会社は含む)は,
平成23年9月30日現在,約172万7000社です。
(全会社の数は約342万9000社)。
(1)有限会社が株式会社へ移行する手順
①定款を変更し,その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をします。
②当該有限会社については,解散の登記を申請し,商号の変更後の株式会社については,設立登記を申請します。
*現在は有限会社の設立登記は禁止されていますので,いったん株式会社へ移行すると有限会社に戻ることはできません。
(2)株式会社への移行とその他の変更
①株式会社へ移行する際,商号を有限会社△△から株式会社〇〇に変更することもできます。登録免許税は加算されません。
目的を変更することもできます。登録免許税は加算されません。
②有限会社の発行可能株式総数と発行済株式の総数は同一数ですので,株式会社へ移行する際は,将来の募集株式の発行に備えて,発行可能株式総数を増加させておくべきです。
*なお,商号変更による株式会社への移行について,移行期限はありません。
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平成23年9月30日現在,約172万7000社です。
(全会社の数は約342万9000社)。
(1)有限会社が株式会社へ移行する手順
①定款を変更し,その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をします。
②当該有限会社については,解散の登記を申請し,商号の変更後の株式会社については,設立登記を申請します。
*現在は有限会社の設立登記は禁止されていますので,いったん株式会社へ移行すると有限会社に戻ることはできません。
(2)株式会社への移行とその他の変更
①株式会社へ移行する際,商号を有限会社△△から株式会社〇〇に変更することもできます。登録免許税は加算されません。
目的を変更することもできます。登録免許税は加算されません。
②有限会社の発行可能株式総数と発行済株式の総数は同一数ですので,株式会社へ移行する際は,将来の募集株式の発行に備えて,発行可能株式総数を増加させておくべきです。
*なお,商号変更による株式会社への移行について,移行期限はありません。
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有限会社の登記2
特例有限会社のまま存続することのメリット・デメリット
<メリット>
①取締役の任期がないので,取締役の変更登記の登録免許税及び司法書士報酬を節約できること。
②決算公告義務がないので,公告料を節約できること。
③12年を超えて休眠していても,解散したものとみなされないこと。
<デメリット>
①特別決議の要件が,原則として「総株主の半数以上であって,当該株主の議決権の4分の3以上」となっており,株式会社に比べて特別決議の要件が厳しいこと。
とくに,共同相続によって株式(株主権)が分散する場合には,致命傷になる可能性が高いです。
②取締役1名の有限会社の場合,代表取締役として登記されないので,代表取締役という名称を用いることができないこと。
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<メリット>
①取締役の任期がないので,取締役の変更登記の登録免許税及び司法書士報酬を節約できること。
②決算公告義務がないので,公告料を節約できること。
③12年を超えて休眠していても,解散したものとみなされないこと。
<デメリット>
①特別決議の要件が,原則として「総株主の半数以上であって,当該株主の議決権の4分の3以上」となっており,株式会社に比べて特別決議の要件が厳しいこと。
とくに,共同相続によって株式(株主権)が分散する場合には,致命傷になる可能性が高いです。
②取締役1名の有限会社の場合,代表取締役として登記されないので,代表取締役という名称を用いることができないこと。
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有限会社の登記
取締役1名の有限会社において,取締役が死亡し,取締役が全員不在になった場合。
有限会社の本店所在地の地方裁判所に対し,仮取締役の選任の申立てをします。
選任された仮取締役が,臨時株主総会を招集し,臨時株主総会で後任の取締役を選任します。
*なお,株主全員の同意があるときは,株主総会の招集手続を省略できますので,
株主全員の同意があれば,地方裁判所の仮取締役の選任の申立てを省略することができます。
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有限会社の本店所在地の地方裁判所に対し,仮取締役の選任の申立てをします。
選任された仮取締役が,臨時株主総会を招集し,臨時株主総会で後任の取締役を選任します。
*なお,株主全員の同意があるときは,株主総会の招集手続を省略できますので,
株主全員の同意があれば,地方裁判所の仮取締役の選任の申立てを省略することができます。
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2012年3月24日土曜日
農業生産法人とは
農業生産法人とは,
農地法上の概念であり,
農地法2条3項の要件をすべて満たした農事組合法人,非公開株式会社または持分会社のことをいいます。
株式会社が農地を取得するには,農地法により厳しく制限されていますが,
農業生産法人の要件を満たすと,
農業経営を行うために農地を取得できるというメリットがあります。
(1)農業生産法人とは,農地法上の概念であり,
NPO法人,一般社団法人や宗教法人などのように,
商業・法人登記上の法人区分に基づくものではありません。
(2)「農業生産法人」という名称を名乗ることにつき,
都道府県や農業委員会の「認定」などが必要になるわけではありません。
農業生産法人とは農地法上の概念ですので,
都道府県や農業委員会が認定する制度ではありません。
(3)なお,農業生産法人の要件は
①農地を取得しようとしたときの農業委員会への許可申請書,
②農業委員会に対する毎事業年度の終了後3ヵ月以内に提出する報告書において,
審査されています。
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農地法上の概念であり,
農地法2条3項の要件をすべて満たした農事組合法人,非公開株式会社または持分会社のことをいいます。
株式会社が農地を取得するには,農地法により厳しく制限されていますが,
農業生産法人の要件を満たすと,
農業経営を行うために農地を取得できるというメリットがあります。
(1)農業生産法人とは,農地法上の概念であり,
NPO法人,一般社団法人や宗教法人などのように,
商業・法人登記上の法人区分に基づくものではありません。
(2)「農業生産法人」という名称を名乗ることにつき,
都道府県や農業委員会の「認定」などが必要になるわけではありません。
農業生産法人とは農地法上の概念ですので,
都道府県や農業委員会が認定する制度ではありません。
(3)なお,農業生産法人の要件は
①農地を取得しようとしたときの農業委員会への許可申請書,
②農業委員会に対する毎事業年度の終了後3ヵ月以内に提出する報告書において,
審査されています。
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