2012年8月18日土曜日

有限会社の登記6

有限会社から株式会社へ移行する際,在任している代表取締役について


①移行時に在任している代表取締役について,

任期満了などにより取締役の地位を喪失している場合は,

当然に代表取締役の地位も退任します。


*なお,有限会社時代の代表取締役で,株式会社の移行後も取締役としての残存任期があり,移行の前後を通じて代表取締役の選定方法に変更がない場合は,当該代表取締役は,なお代表取締役としての地位有しているものと解されます。


②移行時における代表取締役の選定方法ですが,

有限会社においては,取締役会制度が認められていないので,

移行登記の申請前に取締役会で代表取締役を選定することはできません。

よって,下記の方法で代表取締役を選定することになります。


A:定款の附則に定める方法(取締役会設置会社は,この方法によります)。

B:定款の定めに基づく取締役の互選により選定する方法。

C:株主総会の決議により選定する方法。


上記ABCの方法で,代表取締役を選定しない場合は,取締役全員が代表取締役になります。

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