取締役1名の有限会社において,取締役が死亡し,取締役が全員不在になった場合。
有限会社の本店所在地の地方裁判所に対し,仮取締役の選任の申立てをします。
選任された仮取締役が,臨時株主総会を招集し,臨時株主総会で後任の取締役を選任します。
*なお,株主全員の同意があるときは,株主総会の招集手続を省略できますので,
株主全員の同意があれば,地方裁判所の仮取締役の選任の申立てを省略することができます。
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