2012年8月17日金曜日

有限会社の登記5

有限会社が株式会社へ移行する際の,取締役の任期について


①移行の登記の申請時において,取締役の任期が満了している場合,

②取締役が移行の登記申請に合わせて辞任する場合,

移行の登記の申請時に就任する取締役を選任しなければなりません。


選任された取締役の任期の起算点ですが,

通常の会社設立と異なり,選任の時と解されています。


*なお,移行時に就任する取締役を選任していなくても,権利義務取締役を取締役として登記をすることはできますが,選任懈怠として過料の対象になります。

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