特例有限会社のまま存続することのメリット・デメリット
<メリット>
①取締役の任期がないので,取締役の変更登記の登録免許税及び司法書士報酬を節約できること。
②決算公告義務がないので,公告料を節約できること。
③12年を超えて休眠していても,解散したものとみなされないこと。
<デメリット>
①特別決議の要件が,原則として「総株主の半数以上であって,当該株主の議決権の4分の3以上」となっており,株式会社に比べて特別決議の要件が厳しいこと。
とくに,共同相続によって株式(株主権)が分散する場合には,致命傷になる可能性が高いです。
②取締役1名の有限会社の場合,代表取締役として登記されないので,代表取締役という名称を用いることができないこと。
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