2012年8月18日土曜日

有限会社の登記7

有限会社から株式会社への移行登記の際,記載できない登記事項


本店移転の登記事項(同一登記所の管轄区域内における移転も含む)は,

移行による設立登記の申請書に記載することはできません。

よって,連件として登記申請します。


*他管轄への本店移転の場合は,通常は,本店移転登記を先行させます。


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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/


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