有限会社の数(清算中の有限会社は除き,休業中の有限会社は含む)は,
平成23年9月30日現在,約172万7000社です。
(全会社の数は約342万9000社)。
(1)有限会社が株式会社へ移行する手順
①定款を変更し,その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をします。
②当該有限会社については,解散の登記を申請し,商号の変更後の株式会社については,設立登記を申請します。
*現在は有限会社の設立登記は禁止されていますので,いったん株式会社へ移行すると有限会社に戻ることはできません。
(2)株式会社への移行とその他の変更
①株式会社へ移行する際,商号を有限会社△△から株式会社〇〇に変更することもできます。登録免許税は加算されません。
目的を変更することもできます。登録免許税は加算されません。
②有限会社の発行可能株式総数と発行済株式の総数は同一数ですので,株式会社へ移行する際は,将来の募集株式の発行に備えて,発行可能株式総数を増加させておくべきです。
*なお,商号変更による株式会社への移行について,移行期限はありません。
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