有限会社が株式会社へ移行する際,在任している取締役の任期
有限会社の取締役には任期がありませんが,
株式会社への移行の登記を申請した時点から会社法332条が適用されます。
そのため,移行の登記申請時に在任している有限会社の取締役について,
①すでに,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結している場合は,
(ただし,株式会社の定款で取締役の任期を10年に延長していた場合など,会社法332条1項ただし書,2項ないし4項に該当するときは,当該規定に従って任期を計算します。)
当該取締役は,移行の登記申請時に任期満了により退任することになります。
②①に該当せず,移行登記の申請時に任期が残っている取締役は,辞任しない限り,残りの任期まで在任することになります。
*なお,移行時に任期満了又は辞任した取締役の退任の登記は,申請する必要ありません。
ただし,辞任の場合は,設立登記の申請書に退任を証する書面として,辞任届を添付します。
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