休眠会社・休眠一般法人のみなし解散
平成26年11月17日を基準日として,
株式会社(特例有限会社を除く)については,最後の登記から12年を経過している場合,
一般社団法人および一般財団法人については,最後の登記から5年を経過している場合は,
平成27年1月19日までに,
事業を廃止していない旨の届出または役員変更登記などの登記申請をしないときは,
平成27年1月20日付けで解散したとみなされ,登記官の職権により解散登記がなされます。
法務大臣は休眠会社のみなし解散に関する官報公告をし,
登記所からは休眠会社に対して法務大臣による官報公告がおこなわれた旨の通知書が発送されます。
なお,登記所からの通知書が届いたかどうかは,休眠会社のみなし解散の効力とは無関係とされています。
休眠会社は,役員変更登記などの登記を懈怠していることになりますので,
会社代表者は個人としての立場で,裁判所から100万円以下の過料の制裁を受けることになります。
会社代表者は個人としての立場で,過料の制裁を受けますので,代表者の自宅に過料決定通知書が郵送されます。
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