2014年11月4日火曜日
休眠会社・休眠一般法人のみなし解散
平成26年11月17日を基準日として,
株式会社(特例有限会社を除く)については,最後の登記から12年を経過している場合,
一般社団法人および一般財団法人については,最後の登記から5年を経過している場合は,
平成27年1月19日までに,
事業を廃止していない旨の届出または役員変更登記などの登記申請をしないときは,
平成27年1月20日付けで解散したとみなされ,登記官の職権により解散登記がなされます。
法務大臣は休眠会社のみなし解散に関する官報公告をし,
登記所からは休眠会社に対して法務大臣による官報公告がおこなわれた旨の通知書が発送されます。
なお,登記所からの通知書が届いたかどうかは,休眠会社のみなし解散の効力とは無関係とされています。
休眠会社は,役員変更登記などの登記を懈怠していることになりますので,
会社代表者は個人としての立場で,裁判所から100万円以下の過料の制裁を受けることになります。
会社代表者は個人としての立場で,過料の制裁を受けますので,代表者の自宅に過料決定通知書が郵送されます。
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2014年4月23日水曜日
休眠会社のみなし解散の登記
本年度は,休眠会社のみなし解散の登記がおこなわれる予定です。
(休眠会社のみなし解散)
第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
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役員変更登記をせずに,12年間放置していた場合などは,要注意です。
なお,特例有限会社については,みなし解散の規定は適用されません。
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会社法
(休眠会社のみなし解散)
第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
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