2015年8月16日日曜日

平成27年改正商業登記規則の解説



平成27年改正商業登記規則および平成27年2月20日付け民商第18号民事局長通達の解説


登記研究平成27年7月号(809号)


平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて
法務省民事局民事第一課総括係長(前法務省民事局商事課商業法人登記第一係長
佐藤 真紀子


1役員に関する登記の申請書の添付書面に関する改正


(1)改正の趣旨


(2)取締役等の就任承諾書に関する改正


(3)代表取締役等の辞任届に関する改正


2株式会社の役員の氏の記録に関する改正


(1)改正の趣旨


(2)役員等の婚姻前の氏の記録の方法


3持分会社の登記における社員等の氏の記録に関する改正


(1)婚姻前の氏の記録の申出をすることができる場合


(2)申出に関する取扱い等




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2015年6月18日木曜日

登記研究質疑応答と登記情報登記官の目と商業登記ハンドブック



神﨑満治郎(元札幌法務局長 元公証人) 登記研究 平成27年5月号 807号 75頁 商業・法人登記実務上の諸問題(第21回)によりますと,


①「登記研究(テイハン)」の質疑応答の回答者は,法務省民事局商事課の職員であること。


②「登記情報(きんざい)」の登記官の目の内容は,法務省民事局商事課が校閲・了承したものではないこと。


③神﨑満治郎氏の認識では,「松井 信憲 商業登記ハンドブック(第3版) 商事法務」の見解を否定できる現職の登記官は,残念ながらいないこと。




*登記研究の質疑応答の回答者は,法務省の職員であることは,公然の秘密のようです。


わたしは,司法書士試験合格後の新人研修時に,法務局OBの方に教えていただきました。


某司法書士会と法務局との協議会において,法務局側が,「○○については,質疑応答の回答が出ていますので」と発言し,質疑応答に従順する態度をとっていたことが印象的でした。


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2015年4月7日火曜日

合資会社の無限責任社員の第二次納税義務に関する裁決



滞納国税の告知処分時には,退社により,無限責任社員でなかった場合であっても,


第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において,無限責任社員であった場合は,


第二次納税義務を負うとした裁決

(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)

国税庁HP
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/15/index.html


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2015年3月31日火曜日

非上場会社の株式の買取価格(収益還元法)の判例



会社法786条2項に基づき株式の価格の決定の申立てを受けた裁判所は,吸収合併等に反対する株主に対し株式買取請求権が付与された趣旨に従い,その合理的な裁量によって公正な価格を形成すべきものであるところ(最高裁平成22年(許)第30号同23年4月19日第三小法廷決定・民集65巻3号1311頁参照),


非上場会社の株式の価格の算定については,様々な評価手法が存在するが,どのような場合にどの評価手法を用いるかについては,裁判所の合理的な裁量に委ねられていると解すべきである。


しかしながら,一定の評価手法を合理的であるとして,当該評価手法により株式の価格の算定を行うこととした場合において,その評価手法の内容,性格等からして,考慮することが相当でないと認められる要素を考慮して価格を決定することは許されないというべきである。


「非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウントを行うことはできないと解するのが相当である。」


事件番号
 平成26(許)39
事件名
 株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
 平成27年3月26日
法廷名
 最高裁判所第一小法廷
裁判種別
 決定
結果
 破棄自判 
       
   
    
判示事項
裁判要旨
 非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウントを行うことの可否
参照法条
全文
全文 (最高裁判所HP)

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