農業生産法人とは,
農地法上の概念であり,
農地法2条3項の要件をすべて満たした農事組合法人,非公開株式会社または持分会社のことをいいます。
株式会社が農地を取得するには,農地法により厳しく制限されていますが,
農業生産法人の要件を満たすと,
農業経営を行うために農地を取得できるというメリットがあります。
(1)農業生産法人とは,農地法上の概念であり,
NPO法人,一般社団法人や宗教法人などのように,
商業・法人登記上の法人区分に基づくものではありません。
(2)「農業生産法人」という名称を名乗ることにつき,
都道府県や農業委員会の「認定」などが必要になるわけではありません。
農業生産法人とは農地法上の概念ですので,
都道府県や農業委員会が認定する制度ではありません。
(3)なお,農業生産法人の要件は
①農地を取得しようとしたときの農業委員会への許可申請書,
②農業委員会に対する毎事業年度の終了後3ヵ月以内に提出する報告書において,
審査されています。
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